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知っておきたい離婚の知識

離婚の手続き編

離婚協議書と公正証書

離婚協議書とは、離婚後の金銭に関する取り決め、子供の養育に関する権利・費用などの約束事を書面にしたものです。離婚後のトラブルを避けるためにも、合意文書として残しておくとよいでしょう。 ただ、離婚協議書だけでは、違法な内容や公序良俗に反する内容などは、証拠として無効になるケースもありますし、何といっても、法的な強制力がありません。金銭に関することや、約束事が守れなかった場合に強制力を執行できるようにするためには、公正証書を作成する必要があります。 公正証書は、公証役場で法律の専門家である公証人が法律にのっとって作成する文書です。公文書なので、証明力も高く、裁判を待つことなく強制執行手続きにでることができます。 公正証書は、財産分与、慰謝料、養育費の支払いなどの金銭的な支払いを債務者に対して強制執行することができますが、金銭以外の取り決め事項には強制力はありません。

公正証書の作成方法ですが、全国300箇所ある公正役場に夫婦揃って本人の印鑑証明と実印を持っていく必要があります(代理人を立てることも可能です)。事前に離婚協議書を作成して、持参するのが良いでしょう。記載内容の説明は口頭でも可能ですが、事前に取り決めた内容を書面にして公証人に伝えた方がトラブルを回避できます。作成方法、費用などの詳細は、公証役場にお問合せください。

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