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裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚することができます。また、離婚そのものには合意していても、慰謝料や親権などの問題について合意できない場合でも裁判離婚にすることができます。
裁判離婚の成立は、離婚総数の約1%くらいです。
民法第770条によれば、夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができると書かれています。
- 1.配偶者に不貞な行為があったとき
- 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚の訴えを起こすには上記のいずれかの離婚原因が必要となります。原則として、有責者の離婚請求は認められません。つまり、浮気した本人が離婚したいと請求はできないということです。そして、裁判離婚に進むには、調停が行われている必要があり、いきなり裁判離婚の制度を利用することはできません。
裁判は、家庭裁判所ではなく地方裁判所で行われます。裁判離婚の申立は、調停とは異なり、「訴状」が必要となります。「訴状」には、財産分与、慰謝料、親権などの問題も合わせて訴状に記載することで、離婚と同時に決めることができます。この訴状の作成などは、専門的な知識が必要となりますので、早いうちから専門の弁護士に依頼する方が良いでしょう。
離婚訴訟の場合、全体の95%が弁護士をつけています。
